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掲載日:2009年6月2日

消費者庁制度の課題と生協の役割を考える
「第2回『消費者庁設置関連3法案』の学習会」を開催しました
パルシステム連合会は5月19日(火)、新大塚事務所(東京・文京区)において「第2回『消費者庁設置関連3法案』の学習会」を開催しました。日本女子大学の細川幸一准教授を招き「消費者政策の現状と消費者庁構想」をテーマに講演いただき、消費者行政の課題について学習しました。

■消費者庁設置関連3法案が成立し今秋にも設立へ

会場の様子

 消費者行政の一元化を目的とした消費者庁設置関連3法案は、与野党による修正協議を経て5月29日(金)、国会で成立しました。今秋にも消費者側に立つ初の行政機関「消費者庁」が発足する予定です。

 パルシステムグループはこれまでも、全国消費者団体連絡会や、消費者が主役となる消費者行政の実現を求める「消費者主役の新行政組織実現全国会議」(略称:ユニカねっと)へ参加し、学習会の開催、街宣・要請行動などの活動をしてきました。

 第2回学習会は、東京・文京区のパルシステム連合会新大塚事務所にて役職員など30名が参加して行われました。日本女子大学の細川幸一准教授を招き、海外各国の消費者行政の現状について解説いただきながら、日本の消費者行政の問題点や課題、生協の役割について学習しました。


■消費者を取り巻く現行法制の「三重苦」

細川准教授

 講演に先立ち、パルシステム連合会執行役員の渋澤温之運営本部長があいさつし「疲弊した社会のなかで、生協としてどんな消費者行政を求めていくべきか、考えていきましょう」と話しました。

 細川准教授は「消費者政策の現状と消費者庁構想」をテーマに、消費者行政の現状と消費者庁のあり方について、例を交えながら解説しました。

 まず、現行法制の課題を「消費者の三重苦」として(1)消費者自らが権利を回復しようとしても、司法が機能していない(2)消費者のために行政が活躍しない(3)消費者が行政の不作為を追及、是正させることができない――を挙げました。

 現行行政を例に「水道水は、公道が厚労省、私有地内は国交省、蛇口は経産省に管轄が分かれています。複数にまたがっていたり、規制権限を持つ官庁がなかったりすることで、対応が後手に回りがちです」と問題点をしてきました。さらに「民事不介入の原則から行政における消費者被害の救済制度は皆無です。苦情を申し出る消費者は5%といわれていますが、残る95%は泣き寝入りしています。現在の法制度は、経済犯罪に甘いといわざるを得ません」と指摘しました。


■消費者教育こそ生協が担うべき役割

 一方、消費者庁設置関連3法案について細川准教授は、不当に得た利益を被害者に還元する制度が不十分とはしながらも「この機会を失えば次はないくらいの最大のチャンス」と評価しました。消費者庁に期待する役割については、行政が消費者被害救済のために積極的に関与する「救済行政の創設」や個別の救済活動を悪徳事業者の取り締まりに生かす仕組みづくり、消費者相談処理体制の整備などを挙げました。

 最後に生協が果たすべき役割について触れ「法案には盛り込まれていない消費者教育こそ生協が中核を担うべきではないでしょうか。行政の民事不介入などこれまで『当たり前』となっていたことに疑問を持ち、問いかけることが重要だと考えます」と期待しました。

 講演後に総括した平野都代子理事(パルシステム千葉理事長)は「今こそ消費者団体である生協の責務が問われています。消費者は守られるだけの存在ではなく、声を集め、解決し、外へつなげるような機能が求められていくでしょう。市民が助け合い自立する社会へ向け、生協はどう役に立てるか、今後も議論すべきだと考えます」とあいさつし、学習会を締めくくりました。





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