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消費税総額表示に対する首都圏コープグループの対応 目次に戻る

 首都圏コープ事業連合は、2004年4月1日より義務づけられる、消費税込みの表示価格「総額表示」について以下の対応を行います。


■消費税総額表示に対する対応

首都圏コープ事業連合は、以下の表記方法を採用いたします。
パルシステムの商品カタログでは、本体価格と税込価格を併記します。ただし注文用紙は印刷スペースの制限があるため、総額表示のみとさせていただきます。
値引き金額やユニットプライス(1点当たり単価や100g当たり単価)は税込価格で表示します。
請求書にも消費税相当額を表記させていただきます。


■今回の消費税総額表示について

総額表示は、消費者にとっての「痛税感」をなくし、将来、消費税率の引き上げ、あるいは複数税導入に向けた布石となる可能性があります。
消費税は、消費者が負担し、その額を事業者が預かり納付するものですが、消費税施行規則第22条の廃止により、事実上、事業者が売上高に対して納付することとなり「売上税」にその性格を変えてきています。
総額表示は税自体も消費者に対し、商品価格であると誤認させる可能性があり、その事から事業者間での価格競争を激化させ、無理に利益を削って消費税を負担する等の、混乱する事態も予想されます。
今回、経過措置として多様な方式の表記が認められたことは、消費者にとってはむしろ分かりにくくなると危惧するものです。

*これまでの取り組みは下記からご覧いただけます。 → 「消費税総額表示」についてのお知らせ