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京都府における高病原性鳥インフルエンザ発生について 目次に戻る

 京都府丹波町の採卵養鶏場「浅田農産船井農場」の鶏が大量死し、簡易検査でインフルエンザ反応が出ていた問題で、農林水産省と京都府は2月29日未明、詳しい確認検査の結果、この養鶏場の鶏から鳥インフルエンザのウイルスが検出されたと発表しました。国内では今年に入り、山口、大分に次いで3例目の感染確認となりました。

 京都府は、これまで発生農場から半径30キロ以内で鶏や鶏卵の移動や出荷を自粛するよう指導していましたが、正式に感染が確認されたため、家畜伝染病予防法に基づく移動などの禁止措置に切り替わり、随時防疫対応が実施されます。制限区域は京都、兵庫、大阪、福井の4府県におよびます。また、2月29日より当該農場の鶏処分対応が実施されています。


首都圏コープの対応
1. 浅田農産船井農場で鳥インフルエンザが発生したと思われる時期以降も生鳥が出荷されたことは、消費者の不安を無視した行為と言わざるを得ません。当会では再度「鳥インフルエンザ対応手順」を徹底するとともに、提携取引先には、鶏関連原料のトレースを強化するよう要請いたします。
2. 今回発生した飼育者を起点に半径30キロ圏内が移動禁止(京都、兵庫、大阪、福井の4府県)になりますが、パルシステムで扱っている鶏肉・たまごの産直産地で該当する産地はありません。
鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。