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掲載日:2012年10月18日

「BSEリスクに係る評価案」へパブリックコメントを提出
不十分な評価での規制緩和は認められません
パルシステム連合会は10月9日(火)、政府の「BSEリスク管理変更に係る食品安全委員会評価案」の意見募集(パブリックコメント)へ意見を提出しました。BSEリスクに対する正確で十分な再評価を求め、現行の対策を緩和しないよう要請しました。

 政府食品安全委員会は、厚生労働省から諮問を受けて実施していた国内及び輸入規制(米国、カナダ、フランス及びオランダ)でのBSEリスク管理の変更について評価案をまとめ、パブリックコメントを募集しました。パブリックコメントは、国の行政機関などが新たな政策や規則などを定める際に、国民から広く意見を募集する手続きのことです。

 これを受けパルシステム連合会では10月9日(火)、正確で十分な再評価の実施と、原稿の対策を緩和しないことなどを求める意見を提出しました。要旨は以下の通りです。


【要旨】

  1. 米国のリスクについて正確に再評価してください
  2. 非定型BSEに関するリスク評価が不十分です
  3. BSE対策の緩和を認めないでください
  4. 消費者の安心できる評価を行ってください

 パルシステム連合会のパブリックコメント全文は以下の通りです。


BSE対策の見直しに係る食品健康影響評価案に対する意見書

パルシステム生活協同組合連合会

BSEの国内措置は飼料規制・全頭検査・SRM除去の徹底で、BSE発生が抑えられ、消費者の安心も培われました。しかし新たに非定型BSEの感染性がわかるなど、BSEについての知見は今なお十分とは言えません。その中でBSE規制の緩和が検討されていることに、巷ではTPP交渉参加を念頭に置いた、米国産牛肉輸入の実質全面解禁が目的ではないかと観測されています。こうした動きに消費者は強い不信感を抱いています。このままでは、牛肉全体への信頼が失われ、牛肉の消費への影響にもつながりかねません。
そもそも20ヶ月齢の規制と30ヶ月齢の規制を比較すること、外国については飼料等の規制が遵守されているとの前提で評価する、という諮問設定・評価手法自体が不適切と私たちは考えます。BSEの持つリスクについて、知見の不確実性を踏まえて正確に評価し、不明なリスクに関しては予防原則を取り入れて評価されるよう要望します。以下、評価案に対する弊会の意見を申し述べます。

1.米国のリスクについて正確に再評価してください

評価案に示された通り、日欧ではBSEを根絶すべく、徹底した飼料規制を取り、BSE撲滅へ努力してきました。しかし米国では飼料規制が不十分であるなど、下記のようにBSEリスクについて懸念材料がいくつもあります。貴委員会が、そうした点を考慮して、米国のBSEリスクを再評価することを要望します。それまでは米国産牛肉の輸入を停止するよう勧告してください。

  1. 米国では依然として牛由来蛋白が他の家畜に給餌され、豚・鶏由来蛋白などが牛に給餌できるという、極めて不完全な飼料規制が取られており、交差汚染や牛由来蛋白が養鶏残渣等として牛用飼料に戻ることで、BSEが増幅する可能性があること。
  2. 症状牛のみを検査対象とする米国のBSEサーベイランスは検査牛の選定に恣意性が入る余地があり、また定型BSE用の検査で非定型BSEを十分に検知できるか不明であるので、十分なサーベイランスとは考えられないこと。
  3. 筋肉にも感染性のあるとされている非定型BSEについてはSRM除去では安全が担保されないこと。
  4. 米国の牛肉生産工程は1頭あたり処理時間が極めて短く、背割り工程でのSRM汚染が懸念されること。
  5. 米国では鹿類のプリオン病(CWD)が蔓延していて、非定型BSEとの関連が疑われること。

2.非定型BSEに関するリスク評価が不十分です

評価案には非定型BSEについて、霊長類に対して強い感染性があること、かつ筋肉に感染性が認められたことが書かれています。これは大変憂慮される新事実です。しかし評価案では、この重大な新事実を踏まえた非定型BSEのリスク評価が十分には行われていません。現行のBSE対策は全て定型BSEに合わせて決められています。非定型BSEに関する知見をさらに集め、下記の点を含め十分なリスク評価を行い、対策を勧告することを要請します。

  1. BSE検査の検査部位は現状の延髄閂(かんぬき)部だけでよいか否か、再検討が必要。
  2. SRMについても感染後の体内動態を調べて再検討が必要。
  3. 脳内分布の異なる非定型BSEについては、感染実験の方法も再検討が必要。
  4. 非定型BSEの体内動態の調査が必要不可欠。
  5. 人への感染について、より詳細な疫学調査等を行なって検討することが必要。

3.BSE対策の緩和を認めないこと

非定型BSEの感染性がようやく近年になって明らかにされるなど、BSEの知見は非常に不足しています。貴委員会は科学的立場から、BSEに関する知見の不足を指摘すべきと考えます。感染後の体内動態が十分にわかっていない状況で、20ヶ月齢の規制と30ヶ月齢の規制によるリスクの違いを議論することには無理があります。非定型BSEについてはなおさらです。今回の評価は米国での規制の実際の遵守状況を具体的に検証することなく前提としており、仮定の上に成り立った評価です。知見・情報が十分でない中では、国内対策についても、輸入条件についても、BSE規制緩和を認めないよう、要請します。


4.消費者の安心できる評価を行なってください

評価案に基づき牛肉の輸入が緩和されるならば、消費者には牛肉への漠然とした不安だけがもたらされ、特に外食や加工食品などでは原料原産国が不明であることから、不安が牛肉全体に及びます。消費者の不安が科学に基づかず情緒的であると言われますが、十分にわかっていないことを「危険という証拠がないから安全」と判定されても不安は消えません。不安なまま食べさせられることは、決して安全な食事とは言えません。貴委員会が予防原則を採用すること、十分な安全が証明できないことについて安全と評価しないことを要請します。

以上







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