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「鳥インフルエンザ」発生と首都圏コープの対応状況について 目次に戻る

 1月12日、「国内における高病原性鳥インフルエンザ」の発生が確認されました。鳥インフルエンザが発生した地域での首都圏コープの取引は鶏卵、鶏肉ともありません。尚、厚生労働省では、食品(鶏肉、鶏卵)を摂取して人に感染した事例はないとしています。
 首都圏コープ事業連合では、今回の「鳥インフルエンザ」発生を受けて次の対応を行っております。



(1) 鶏肉及び鶏卵産地の全生産者に感染防止の徹底を要請しました。
1. 野鳥等の動物を経由する汚染防止
2. 人や資材・飼料・車輌を経由する汚染防止

産地では既に防疫体制に万全を期しておりますが、念のため農水省「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」に基づく防疫体制の確立を連合会から要請しました。
特に養鶏に従事する人の「鳥インフルエンザ」に対する認識として、発生国への旅行の自粛や衛生管理等の徹底、農場出入りの際の消毒、資材・車輌への消毒を徹底することとしました。


(2) 会員生協と組合員の皆様には、1月13日より感染防止のため農場視察等の自粛をお願いしております。
 鳥インフルエンザは、野鳥等の動物の経由や、人や資材・飼料・車輌を経由しての感染経路が想定されています。首都圏コープ事業連合では、今回の鳥インフルエンザ発生から直ちに鶏卵と鶏肉の各産地に対策についてヒアリングを行い、対策が講じられていることを確認しています。
 人や資材その他を介しての感染の防止については、念のため1月13日から、農場視察等の自粛にご協力をお願いしています。部外者の農場への出入りによる、人を介した感染を防ぐ意味からご理解をお願いします。



参考情報
高病原性鳥インフルエンザの国内発生に関するQ&A(日本生協連リンク)
http://www.co-op.or.jp/jccu/Press_Release/Press_040115_02.htm