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首都圏コープ事業連合は、昨年12月に産直肉加工品に指定産地外の国産原料肉の使用が明らかになったことについて、さらに調査をすすめた結果、「牛肉の指定産地特集企画」において、指定産地外原料の使用があったことが判明したことから、関係する監督官庁に速やかに報告を行い、この間、農林水産省関東農政局よりJAS法に基づく調査を受けてまいりました。 |
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(1)2002年3月26日から同年12月6日までに供給した「産直夢ころっけ」(調理冷凍食品)において、「牛肉産地 ノーザンビーフ産直協議会」産または「薄農場」産に限定しているのに、北海道産牛肉を使用していたこと。
(2)当会が会員生協を通じて組合員にご案内した「指定産地特集企画」において、2000年2月7日より2001年12月14日までに供給した牛肉について一部の商品に、「北海道(こんせん牛)」または「北海道(薄農場)」産との表示と異なる北海道産以外の国産牛肉を混入して供給したこと。 |
3. |
このことは、JAS法に定める品質表示の適正化に違反したものであり、2000年7月に適用された生鮮食品の品質表示基準の内容の周知並びに同基準の遵守の徹底が、製造委託先である当会の子会社、株式会社首都圏コープ(本社:千葉県習志野市)に対して不十分であったこと、また、製造全般に係る当会の指導・管理体制も不十分であったことについて本日、指示を受けました。指示の内容は以下のとおりです。 |
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指示の内容
1. |
首都圏コープ事業連合PB加工食品として販売した調理冷凍食品及び牛肉について、生鮮食品品質表示基準に違反する表示が行なわれていたが、品質表示者として行なうべき表示内容の点検を実施していないなど、点検体制に不備があったと考えざるをえないことを含めて、原因を徹底的に究明し、分析すること。 |
2. |
首都圏コープ事業連合ブランド加工食品及び牛肉の品質表示に関する責任の所在を明確化するとともに、役職員のみならず加工及び生産を依頼する製造委託先に対しても、品質表示制度の啓発を行い、その遵守を徹底させること。 |
3. |
首都圏コープ事業連合が販売する調理冷凍食品及び牛肉については、在庫品を含め、表示が適正であることを確認した上で流通させること。 |
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3以外の首都圏コープ事業連合ブランド加工食品及び生鮮食品についても、品質表示の点検の強化を図るとともに、不適正な表示があった場合には適正な表示に訂正した上で販売すること。 |
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1から4までに基づき講じた措置等について、3月27日までに関東農政局長あて報告すること。 |
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